遺産分割協議について
相続手続きの大まかな流れとしては、
①法定相続人を確定させる
②相続財産を確定させる
③(遺言が無ければ)遺産分割協議により分け方を話し合い遺産分割協議書に落とし込む
④実際に金融機関等で相続手続きをする
⑤相続税がかかる場合は相続税を納税する。
となります。
遺産分割協議で話し合うにしても、金融機関等で相続手続きをするにしても、「相続人はだれか」を確定させることが非常に重要です。
相続人を確定させるには一般的には戸籍謄本を取得することで相続人を確定させます。「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」および「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要になります。
一般的な相続財産
相続人の確定作業に続き相続財産の確定が必要です。一般的なそうぞくざいさんの内容としては下記の表のようになります。
注意点
死亡保険金は原則、遺産分割協議の対象外となります。
死亡保険金は「みなし相続財産」という位置づけから相続財産だと誤解される場合がありますが、死亡保険金は「受取人固有の財産」として民法上はそいう属財産ではないため、原則的には遺産分割協議の対象外財産となります。ですが、相続税を計算する際には、便宜上相続財産と「みなして」非課税枠を超える分には相続税計算に含まれる点に注意が必要です。民法上と税法での取り扱いの違いは注意が必要です。
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